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スピカ光アクセス回線および光電話利用規約

基本条項

第1条(規約の適用)

  1. 株式会社サリエア(以下、「当社」という。)は、このスピカ光利用規約(以下、「規約」という。)を定め、これに基づき、スピカ光(以下、「本サービス」という。)を契約者に提供します。
  2. 本サービスの利用については、規約及びその他の個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が規約に優先して適用されるものとします。

第2条(規約の変更)

  1. 当社は、契約者の了承を得ることなく、この利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には料金、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の新規約を適用するものとします。
  2. 変更後の利用規約については、当社が別途定める場合を除いて、当社ホームページ等に表示した時点より効力を生じるものとします。

第3条(用語の定義)

この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

スピカ光(本サービス)
IP通信網を使用して当社が行う電気通信サービスをいいます。
オプションサービス
本サービスのオプションサービスとして当社が提供するサービスであり、個別サービス総称をいいます。
電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
電気通信サービス
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
IP通信網
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとします。)をいいます。
NTT東日本・西日本
東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の両方またはどちらか一方をいいます。
取扱所交換設備
NTT東日本・西日本の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。)をいいます。
契約者
この利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者をいいます。
申込者
本サービス利用契約の申込みをした者をいいます。
契約者回線
本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。
回線終端装置
契約者回線の終端の場所に当社またはNTT東日本・西日本が設置する装置をいいます。(端末設備を除きます。)
端末設備
電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)、または同一の建物内にあるものをいいます。
自営端末設備
契約者が設置する端末設備をいいます。
自営電気通信設備
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
技術基準等
端末設備等規則(昭和60年 郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件をいいます。
消費税相当額
消費税法(昭和63年 法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方消費税(昭和25年 法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
転用
NTT東日本・西日本のIP通信網サービスのうち、NTT東日本・西日本が定める種類の回線を本サービスに移行することをいいます。

第4条(契約の申込み)

  1. 本サービス利用契約は、利用希望者が規約に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービス利用契約の申込みをするものとします。
  2. 本サービスの申込みに際し、申込者本人(申込者が法人である場合も含みます。)である公的な証明となる書類(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提出を求める場合があります。
  3. 本サービスの申込みについて、申込者より代行の委任を受けた者が代行して申し込む場合、当社に当社に委任状を提出していただく場合があります。
  4. サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。

第5条(契約の単位)

当社は、1つの回線収容部または1つの利用回線ごとに1つの本サービス利用契約を締結します。この場合、契約者は1つの利用契約について1人に限られるものとします。

第6条(本サービスの提供区域)

  1. 本サービスは、NTT東日本・西日本のIP通信網サービス規約、第6条によって定められた提供区域に提供します。
  2. 前項の定めによらず、当社が提供不可能と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。

第7条(転用)

  1. NTT東日本・西日本のIP通信網サービスのうち、NTT東日本・西日本が定める種類の回線を本サービスに移行することができます。
  2. 当社では転用が完了した場合、転用前のNTT東日本・西日本のIP通信網サービスに復旧することはできません。
  3. 本サービスからNTT東日本・西日本を含む他の事業者のサービスに転用することはできません。
  4. NTT東日本・西日本のIP通信網サービスから本サービスに転用する場合、当社の別途定める書類を当社に提出いただきます。
  5. 転用に際し、申込者はNTT東日本・西日本が指定する方法で、NTT東日本・西日本に転用承諾を得るものとします。
  6. 転用承諾手続きについて、申込者と委任された者との間の争議については、当社は一切の責任を負いません。

第8条(契約申込みの承諾)

  1. 当社は、本サービス利用契約の申込みを承諾するときは、当社の所定の方法に基づき契約申込者に通知します。
  2. 当社が本サービス利用契約の申込みを承諾した時をもって、利用契約の締結となります。
  3. NTT東日本・西日本が回線の開通や転用を承諾しなかった場合、または当社が申込みを承諾しなかった場合、またはその両方において、当社は一切の責任を負いません。
  4. 当社は、次の各号の一に該当する場合には、本サービス利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
    1. 本サービス利用契約の申込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合。
    2. 本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難であるとき。
    3. 本サービス利用契約の申込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠る恐れがあるとき。
    4. 第40条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反する恐れがあるとき。
    5. その他当社の業務の遂行上著しく支障があるとき。

第9条(契約の変更)

  1. 契約者は、当社が別に定めるところにより、本サービスの品目の変更の請求をすることができます。
  2. 当社は前項の請求があったときは、第8条(契約申込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。

第10条(契約者回線の移転)

  1. 契約者は、第6条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、契約者回線の移転を請求することができます。
  2. 当社は前項の請求があったときは、第7条(契約者申込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。

第11条(契約者の氏名等の変更)

  1. 契約者は、本サービス利用契約の申込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社指定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
  2. 契約者は、婚姻による姓の変更等、当社が承諾した場合を除き、当社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
  3. 契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
  4. 契約者による前各項の届け出がなかったことで、契約者が不利益を破ったとしても、当社は一切その責任を負いません。

第12条(契約者の地位の承継)

  1. 相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
  2. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定めこれを届け出ていただきます。これを変更した時も同様とします。
  3. 当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
  4. 相続人が存在しない、もしくは第1項により地位の継承をした相続人また法人が、本サービスの継続利用を希望しない場合、当然、本サービスの利用契約は終了するものとします。

第13条(権利の譲渡等禁止)

契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用承諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。

第14条(契約者が行う本サービス利用契約の解約)

  1. 契約者は、当社が別に定める方法に従い、当社所定の書面等により、あらかじめ当社に通知して、本サービス利用契約を解約することができます。
  2. 契約開始から2年間を最低利用期間と定め、2年以内の解約については当社より2万円の違約金を請求させていただきます。また、最低利用期間以降は1年ごとの自動更新となり、1年に一度の解約月以外での解約についても2万円の違約金を請求させていただきます。
  3. 契約者が本サービスを解約するときは、当社の定める方法により解約を申し入れるものとします。契約者が当社の定める方法による本サービスの解約を申し入れた場合の解約日は、解約依頼を当社が受領した日が属する月の翌月末日になり、同日をもって当社による本サービスの提供は終了するものとします。

第15条(当社が行う本サービス利用契約の解除)

  1. 当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
    1. 第20条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
    2. 当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
    3. 当社の承諾なくなされた契約者の名義変更、または、当社に届け出なく行われた地位の承継があったとき。
    4. 第4条(契約申込み)、第11条(契約者の氏名等の変更)、第12条(契約者の地位の承継)、第13条(権利の譲渡等禁止)のいずれかに定める当社への届出事実が虚偽であった場合。
    5. 当社が定める期日までに工事を完了できないとき。
    6. NTT東日本・西日本から当社に対し、本サービスの契約が解除された場合。
  2. 当社は、契約者が規約に違反する行為があって、本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、第20条(利用停止)の定めにかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
  3. 当社は、契約者において、破産、民事再生または会社更生の申し立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
  4. 当社は、前三項の定めにより本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りではありません。
  5. 本条第1項乃至第3項の定めに従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
  6. 本条第1項乃至第3項の解除にあたり、契約者の所有または占有する敷地、家屋または構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
  7. 本条第1項乃至第3項の定めにより、本サービス利用契約を解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。

第16条(端末設備の提供)

当社は、契約者(スピカ光オフィスタイプ、スピカ光マンションタイプを選択している場合に限ります)から請求があったときは、別紙料金表に定めるところにより、端末設備を提供いたします。ただし、端末設備の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。

第17条(端末設備の移転)

当社は、契約者(スピカ光オフィスタイプ、スピカ光マンションタイプを選択している場合に限ります)から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。

第18条(端末設備の返還)

  1. 当社から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備をNTT東日本・西日本が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
    1. 本サービス契約の解除があったとき。
    2. 当社の端末設備を廃止したとき。
    3. その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。

第19条(サービスの利用中止)

  1. 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
    1. 当社の電気通信設備の保守上または工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
    2. 第22条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。
    3. 当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
  2. 当社は、前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第20条(サービスの利用停止)

  1. 当社は、契約者がいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
    1. 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき(料金その他の債務に係る債権について、第30条(債権の譲渡および譲受)の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合には、その事業者に支払わないときとします)。
    2. 当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
    3. 第40条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
    4. 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
    5. 契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
    6. 第4条(契約申込み)、第11条(契約者の氏名等の変更)、第12条(契約者の地位の承継)、第13条(権利の譲渡等禁止)のいずれかに定める当社への届出事実が虚偽であった場合。
    7. 前各号のほか、規約の定めに違反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に支障を及ぼしまたは及ぼす恐れがある行為をしたとき。
  2. 当社は、前項の定めにより契約者回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、本条第1項第2号により、本サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第21条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)

  1. 当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解除することがあります。
  2. 当社は、前項の定めにより、本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。

第22条(通信利用の制限等)

  1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
  2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
  3. 前各項の定めによる場合の他、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信利用を制限することがあります。
  4. 当社は、1の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
  5. 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
  6. 契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
  7. 当社は、本条に定める通信時間等制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。

第23条(料金および工事等に関する費用)

  1. 当社が提供する本サービス料金は、利用料金、手続きに関する料金等とし、料金表に定めるところによります。
  2. 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表に定めるところによります。
  3. 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合およびその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金は、料金表に定めるところによります。

第24条(利用料金等の支払い義務)

  1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、料金表に定める利用料金の支払いを要します。
  2. 第20条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金も支払いを要します。
  3. 契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金をお支払いいただきます。
    1. 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。
    2. 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の整数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。
    3. 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたときに、そのことを当社が知った時刻以後の利用ができなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金。
  4. 当社に、利用料金等の過払いがあるとみなした際はその料金を翌月以降の利用料金として処理させていただき、返還はいたしません。ただし、解約時に、返還いたします。また、解約の申し出があった際は、解約月の翌月以降返還にさせていただきます。
  5. スピカ光テレビ、リモートサポート、その他当社の定めるオプションの解約の申し出があった際は、日割での解約はできません。
  6. 料金の支払いに関して、契約者は預金口座振替書・自動払込利用申込書の提出後であっても、口座振替開通までの期間は振込支払いすることとします。
  7. 契約者はweb請求を申請する事により専用webページよりご請求書を確認する事ができます。

第25条(工事費の支払い義務)

  1. 契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われてるときは、当社は、その工事費を返還します。
  2. 工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

第26条(手続きに関する料金の支払い義務)

契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

第27条(料金の計算方法等)

料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払い方法は、別紙料金表に定めるところによります。

第28条(割増金)

契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合には、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。

第29条(延滞利息)

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。

第30条(債権の譲渡および譲受)

  1. 契約者は、月額利用料金等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承諾の請求を省略するものとします。
  2. 契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者及び当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
  3. 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
  4. 契約者は、契約者が前条の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、本条1項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。

第31条(当社の維持責任)

当社は、電気通信設備(当社の設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。

第32条(契約者の維持責任)

契約者は自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。

第33条(契約者の切分責任)

  1. 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
  2. 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
  3. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社またはNTT東日本・西日本の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

第34条(修理または復旧の順位)

当社は、当社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理しまたは復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。

順位機関名
1気象機関との契約に係るもの
水防機関との契約に係るもの
消防機関との契約に係るもの
災害救助機関との契約に係るもの
警察機関との契約に係るもの
防衛機関との契約に係るもの
輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
2ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
選挙管理機関との契約に係るもの
新聞社、放送事業者および通信社の機関との契約に係るもの
預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの
国または地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます)
3第1順位および第2順位に該当しないもの

第35条(責任の制限)

  1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じます。
  2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の整数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損額とみなし、その額に限って賠償します。
  3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の定めは適用しません。

第36条(免責)

  1. 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
  2. 当社は、約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。

第37条(通信速度の非保証)

当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。

第38条(反社会的勢力に対する表明保証)

  1. 契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
  2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
    1. 反社会的勢力に属していること。
    2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
    3. 反社会的勢力を利用していること。
    4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宣を供与するなどの関与をしていること。
    5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
    6. 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
  3. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。

第39条(承諾の限界)

当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

第40条(利用に係る契約者の義務)

  1. 契約者は、次のことを守っていただきます。
    1. 当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。なお、この場合は速やかに当社へ通知していただきます。
    2. 通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
    3. 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
    4. 当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
  2. 契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。

第41条(契約者回線等の設置場所の提供等)

  1. 契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次の通りとします。
    1. 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
    2. 当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
    3. 契約者は、契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。

第42条(法令に定める事項)

本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

第43条(閲覧)

約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。

第44条(オプションサービス)

当社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、オプションサービスを提供します。ただし、オプションサービスの提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、そのオプションサービスを提供できないことがあります。

第45条(本サービスに付加するサービス)

当社が別途定める本サービスに付加して当社または他社が無償で提供する他のサービス(以下、「付加サービス」といいます。)を利用する契約者は、本サービス利用契約が終了した後も、付加サービスの提供を受けることを希望する場合、付加サービスを提供する当社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。

第46条(契約者に係る情報の利用)

当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住または請求書の送付先等の情報を、当社または当社が指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、その他、当社、指定事業者の利用約款等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。

第47条(個人情報の保護)

当社は、申込者及び契約者の個人情報の収集、利用、提供及び公表等に当たり、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」、及び「個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」(JISQ15001)の順守徹底を図ります。

第48条(サービスの変更または廃止)

  1. 当社は、当社またはNTT東日本・西日本の事由等により、本サービスの全部、または一部を変更または廃止することがあります。
  2. 当社は、前項の定めにより本サービスを変更または廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。

附則

第1条(施行期日)

本約款は平成27年9月1日から施行します。

特定商取引法表記

販売事業者株式会社サリエア
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